大阪府は、大阪府青少年健全育成条例を改正し、女子高生等が接客サービスをすることを売り物とする営業形態(いわゆる「JKビジネス」)に関し、青少年保護の観点から必要な規制を盛り込んだ(平成30年7月1日施行)。これに伴い改正内容に係る事業者説明会を下記のとおり開催する。
  
1 日時
  平成30年6月 8日(金曜日)午前10時30分から
  平成30年6月11日(月曜日)午後3時から
  ※同じ内容ですので、いずれか都合のよい方にご参加ください。
                                                                                      

2 場所
   大阪府新別館北館1階 会議室兼防災活動スペース1(両日とも)

   (大阪市中央区大手前3丁目1番43号)


3 対象者 

  客の性的好奇心をそそるおそれがあって、次のいずれかの営業形態で営む事業者

   ・専ら異性の客に接触し、 又は接触させる役務を提供する営業(いわゆる「リフレ」)

   ・専ら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営業(いわゆる「撮影、見学・作業所」)

   ・専ら異性の客に、従業員との会話の機会を提供し、又は従業員と遊興させる営業

    (いわゆる「コミュニケーション」)

   ・従業員を専ら異性の客に同伴させる営業(いわゆる「散歩」)

   ・飲食営業のうち、水着、下着その他露出が高い衣服を従業員に着用させる等の営業

    (いわゆる「喫茶、ガールズバー・ガールズ居酒屋」)
大阪府庁