大阪市は環境局職員(39)が酒気帯び運転の上、事故を起こしたとして停職1年の懲戒処分としたと発表した。

仕事帰りに飲食店で酒を飲み、原付を運転して自損事故を起こしたという。

処分の内容

1 被処分者

  所属:環境局中部環境事業センター

  職種:技能職員

  年齢:39歳

 

2 処分内容

  停職1年

 (根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

 

3 処分事由概要

   平成26年10月21日、業務終了後に1軒の飲食店で飲酒した後、午後11時30分頃、南海橋本駅から帰宅する際に酒気を帯びて原動機付自転車を運転し、和歌山県橋本市市脇1丁目7番付近で自損事故を起こしたところ、基準値以上のアルコールが検出され、酒気帯び運転の容疑で検挙された。

 

4 事実の経緯 

  平成26年10月21日    警察による呼気検査の結果、基準値以上のアルコールが検出され、酒気帯び運転の容疑で検挙される。  

  平成26年12月12日    道路交通法違反により起訴される。    

  平成26年12月22日    略式命令により20万円の罰金刑に処される。     

  平成27年1月30日     当該職員を停職1年の懲戒処分とする。

 

5 対応策

   今回の事案を受け、改めて、一人ひとりの職員が勤務時間の内外を問わず、公務員としての自覚を持って行動し、信用失墜につながる行為は厳に慎むよう、課長・事業所長会等の場で周知徹底を図ってまいります。

   今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底により一層取り組んでまいります。