大阪市は、生活保護費の支給方法について、家計管理や金銭管理が必要な人への支援ツールの一つとして、全国で初めてプリペイドカードによる生活保護費の支給をモデル的に実施する。


近年、金銭管理等の各種生活支援を必要とする被保護者(とりわけ単身高齢者)が増加しており、今後も増加すると見込まれている。

また、平成25年12月に成立した改正生活保護法では、収入、支出その他生計の状況を適切に把握することが受給者の責務として位置づけられた。 さらに、ギャンブルや過度な飲酒等に生活費を費消し、自立に向けた生活設計を立てることが困難な人への支援も求められているとしている。

こうした中、生活面等に着目した支援について検討を行っており、平成26年12月25日に三井住友カード株式会社及び株式会社富士通総研の三者において協定を締結し、本モデル事業を実施することにした。

http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/fukushi/0000293229.html

協定の概要

 生活扶助費の一部をプリペイドカードにより支給することで、自らの収入、支出その他生計の状況を適切に把握することを被保護者の責務として位置づけた生活保護法第60条に着目した生活面等の自立に向けた支援が効果的に実施できることの確認を行うことを目的とします。

(協定締結相手)

 三井住友カード株式会社、株式会社富士通総研

(三者の主な役割)

 大阪市:発行主体者、事業説明、利用者の募集、利用者へのカード発行及び配布、利用者からの問い合わせ対応 等

 三井住友カード 株式会社:プリペイドカード発行に関するシステム業務、各実施機関(区保健福祉センター)へのカード納品 等

 株式会社 富士通総研 :モデル事業企画、実施体制構築、報告書とりまとめ 等

 

事業の概要

  • 利用申し出のあった被保護者に、Visaプリペイドカードを貸与して生活保護費のうち生活扶助費の一部(モデル実施においては一律に月額30,000円)をチャージ(入金)する。

     ※生活扶助費:生活保護費のうち衣食その他日常生活の需要をみたすために支給される扶助の一つ。

  • 利用者はVisaカードブランドの加盟店でチャージ(入金)額までの買い物などで利用できる。

 

事業によるメリット

  • 利用者が利用明細を活用することで家計管理を行うことができる。
  • 実施機関(区保健福祉センター)においては、必要に応じて金銭管理支援を行うことができる。
  • 紛失や盗難時に、自らがカードの利用停止と再発行の手続きをすれば引き続き残高が利用可能となる。