大阪市は大阪市立大大学院生活科学研究科 助教(44)が女子学生に対してセクハラ行為をしたとして抵触12カ月の懲戒処分にしたと発表した。
1.被処分者
所属・職 : 大学院生活科学研究科 助教
職種 : 教員
年齢 : 44歳
2.処分内容
停職12月
3.根拠規程
公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則第48条第1項第5号、第6号及び第8号に規定する懲戒事由に該当する。
4.処分の年月日
平成26年3月25日
5.処分事由概要
本学生活科学研究科の助教である教員が、学生を指導すべき立場にありながら、当時本学の学部女子学生に対し身体接触行為や不適切な発言をするなど、数々の セクシュアル・ハラスメント行為を行った。また、当該女子学生に対し、卒論判定の権限をほのめかし、テストの採点や成績評価を行わせるハラスメント行為を 行った。
さらに当該教員は、学生に支払われた研究補助業務にかかる雇用謝金について不正な支出を行い、一旦学生に支払った謝金を自己が回収する行為を行った。
6.事案の概要(事実概要)
(1)本学のセクシュアル・ハラスメント調査委員会は、本学の学部学生からの申告を受け、申立人である当時本学の学部女子学生について平成25年6月9日に1回、被申立人である当該教員について平成25年6月12日に1回、ヒアリングを行い、以下のような事実を確認した。
申立人である当時本学の学部女子学生に対するセクシュアル・ハラスメント行為について
本学生活科学研究科の助教である教員が、平成24年6月から12月にかけて、学生を指導すべき教員の立場にありながら、当該学部女子学生に対し身体接触行為や不適切な発言をするなど、数々のセクシュアル・ハラスメント行為を行った。
申立人に対するハラスメント行為及び当該教員の不適切行為について
卒論判定の権限をほのめかして、当該学部女子学生に対しテストの採点や成績評価を行わせたことは、指導の代償を求める行為であり、ハラスメント行為にあたる。
また、指導下にある学生に採点や成績評価をさせた行為は、公正を旨とする授業評価において教育上の不適切な行為である。
(2)本学の研究費の不正に係る調査委員会は、本学の学部学生からの申告を受け、平成25年4月から平成25年8月にかけて調査を行い、以下のような事実を確認した。
研究費の不正使用について
平成24年12月から平成25年3月までの学生に支払われた研究補助業務にかかる雇用謝金について、学部学生に対し不適切な労務管理に加担させ、研究費306,000円をカラ謝金として不正な支出を行ったあげく、一旦学生に支払った謝金を自己が回収する行為を行った。
付記
本件に関するセクシュアル・ハラスメント行為に関する詳細な内容については、被害学生のプライバシーの侵害や二次的被害を与えるおそれがあることから、本学としては公表を控えます。
関連リンク
大阪市立大学教員の懲戒処分の公表について
1.被処分者
所属・職 : 大学院生活科学研究科 助教
職種 : 教員
年齢 : 44歳
2.処分内容
停職12月
3.根拠規程
公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則第48条第1項第5号、第6号及び第8号に規定する懲戒事由に該当する。
4.処分の年月日
平成26年3月25日
5.処分事由概要
本学生活科学研究科の助教である教員が、学生を指導すべき立場にありながら、当時本学の学部女子学生に対し身体接触行為や不適切な発言をするなど、数々の セクシュアル・ハラスメント行為を行った。また、当該女子学生に対し、卒論判定の権限をほのめかし、テストの採点や成績評価を行わせるハラスメント行為を 行った。
さらに当該教員は、学生に支払われた研究補助業務にかかる雇用謝金について不正な支出を行い、一旦学生に支払った謝金を自己が回収する行為を行った。
6.事案の概要(事実概要)
(1)本学のセクシュアル・ハラスメント調査委員会は、本学の学部学生からの申告を受け、申立人である当時本学の学部女子学生について平成25年6月9日に1回、被申立人である当該教員について平成25年6月12日に1回、ヒアリングを行い、以下のような事実を確認した。
申立人である当時本学の学部女子学生に対するセクシュアル・ハラスメント行為について
本学生活科学研究科の助教である教員が、平成24年6月から12月にかけて、学生を指導すべき教員の立場にありながら、当該学部女子学生に対し身体接触行為や不適切な発言をするなど、数々のセクシュアル・ハラスメント行為を行った。
申立人に対するハラスメント行為及び当該教員の不適切行為について
卒論判定の権限をほのめかして、当該学部女子学生に対しテストの採点や成績評価を行わせたことは、指導の代償を求める行為であり、ハラスメント行為にあたる。
また、指導下にある学生に採点や成績評価をさせた行為は、公正を旨とする授業評価において教育上の不適切な行為である。
(2)本学の研究費の不正に係る調査委員会は、本学の学部学生からの申告を受け、平成25年4月から平成25年8月にかけて調査を行い、以下のような事実を確認した。
研究費の不正使用について
平成24年12月から平成25年3月までの学生に支払われた研究補助業務にかかる雇用謝金について、学部学生に対し不適切な労務管理に加担させ、研究費306,000円をカラ謝金として不正な支出を行ったあげく、一旦学生に支払った謝金を自己が回収する行為を行った。
付記
本件に関するセクシュアル・ハラスメント行為に関する詳細な内容については、被害学生のプライバシーの侵害や二次的被害を与えるおそれがあることから、本学としては公表を控えます。
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大阪市立大学教員の懲戒処分の公表について
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