大阪府青少年問題協議会の橋下知事への答申では「現在の大阪府青少年健全育成条例では、有害図書類に指定できるものとして、『青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定める基準に該当するもの』と規定し、具体的な指定基準については施行規則で詳細に規定している」

 「東京都が新たに規制を検討している非実在青少年の描写を想定している漫画等については、府では従来から有害図書類として指定しており、強姦等についても規則で規定していることから、『青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもの』については、現在の有害図書類指定制度において対応が可能である」としている。  

 東京都の条例についてはツイッターでは「東京都青少年健全育成条例について意見したいんだが・・・なぜアニメ・漫画だけが対象になっているのかが一番の疑問点」「出版業界、アニメ業界だけでなく、放送業界、芸能界、スポーツ界をはじめ、各種娯楽産業は、都青少年健全育成条例改正案に抗議するために無期限ストを敢行した方がいいと思います」など疑問を呈するつぶやきが相次いでいる。
関連資料
・青少年を取り巻く有害環境の整備についての答申書

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