大阪府は15日、地方分権推進制度に基づき、NPO法人の設立認証等の事務処理権限を、平成23年1月1日から下記の7市町に移譲すると発表した。これにより、移譲先市町村の各区域内だけに事務所を設置する法人の事務手続き、設立に係る事務手続きの窓口は、それぞれの市町村になる。

 新たに権限移譲を受ける市町村は池田市、富田林市、箕面市、大阪狭山市、豊能町、能勢町、太子町。すでに大阪市、堺市、岸和田市、熊取町、茨木市、河内長野市、河南町では権限が移譲されている。
関連資料
・特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証等事務の市町村への権限移譲について

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